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Flight Log-航空特殊無線の変更点

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!!! 法規

!! 電波法

[電波法の全文|http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%64%94%67%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S25HO131&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1]

!! 目的
:第一条:この法律は、電波の'''公平且つ能率的な利用'''を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。

!! 定義 (第二条 一〜六)
:電波:三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波(3THz)
:無線'''電信''':電波を利用して、'''符号'''を送り、又は受けるための通信設備
:無線'''電話''':電波を利用して、'''音声その他の音響'''を送り、又は受けるための通信設備をいう。
:無線設備:無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備
:無線局:'''無線設備及'''び無線設備の'''操作を行う者'''の総体をいう。但し、'''受信のみを目的とするものを含まない。'''
:無線従事者:無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたもの

!! 無線局の免許状に記載される事項(電波法第14条)

'''7項目'''
*免許人
*無線局の種別
*無線局の目的
*通信事項
*設置場所
*常置場所
*移動範囲

!! 航空機用救命無線機

無線機器型式検定規則 別表第一号 機器の構造及び性能の条件 (第2条関係)より。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F04001000040.html

+121.5MHz又は243MHzの周波数の電波を使用するもの。
++無線設備規則第四十五条の十二の二第一項第一号(ト及びルを除く。)の条件に適合するものであること。
+++航空機に固定され、容易に取り外せないものを除き、'''小型かつ軽量であつて、一人で容易に持ち運び'''ができること。
+++'''水密'''であること。
+++海面に浮き、横転した場合に復元すること、救命浮機等に係留することができること(救助のため海面で使用するものに限る。)。
+++筐体に'''黄色又は橙色の彩色'''が施されていること。
+++電源として'''独立の電池'''を備え付けるものであり、かつ、その'''電池の有効期限を明示'''してあること。
+++筐体の見やすい箇所に取扱方法その他注意事項を簡明に表示してあること。
+++'''不注意による動作を防ぐ措置'''が施されていること。
+++電波が発射されていることを'''警告音、警告灯等'''により示す機能を有すること(救助のため海面において121.5MHzの周波数の電波のみを使用するものを除く。)。
+++別に告示する墜落加速度感知機能の要件に従い、墜落等の衝撃により'''自動的に無線機が作動する'''こと。また、'''手動操作によつても容易'''に無線機が動作すること(救助のため海面で使用するものを除く。)。
++無線設備規則第四十五条の十二の二第一項第二号イ(1)及び(4)の条件に適合するものであること。
+++使用する電波の型式は、A三X('''A3X''')であること。ただしA三E(A3E)電波を併せ具備することを妨げない。
+++'''空中線は、専用の単一型'''のものであつて、その'''指向特性が水平面無指向性'''であり、かつ、その発射する電波の'''偏波面が垂直'''となるものであること。
++切替装置は、電波の型式の切替器及び電源開閉器に限られ、これらは、それぞれ'''外部から一挙動で操作することができる'''ものであること。
+406MHzから406.1MHzまでの周波数の電波を使用するもの。
++ 1-1に適合すること。
++設備規則第四十五条の十二の二第一項第二号ロの(1)の条件に適合すること。
+++使用する電波の型式は、G一B('''G1B''')であること。
++符号形式及び空中線の偏波面は、(無線)設備規則第四十五条の十二の二第一項第二号ロ(2)の条件に適合すること。→第四十五条の二第一項第二号イ及び同項第三号イに規定する条件に適合すること。
+++G1Bは衛星非常用位置指示無線標識っちゅーことを覚えておけばOKっぽい。

!! 航空無線で使用できる周波数と出力

(どこが出典だかよくわからないけど…)
'''25,010キロヘルツ以上'''で
'''50ワット以下'''。

(25010kHz=約25MHz)

!! 無線従事者免許の取り消し等

:第七十九条:総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その'''免許を取り消し'''、又は'''三箇月以内'''の期間を定めて'''その業務に従事することを停止'''することができる。

(「操作範囲の制限」とか「解任命令」なんてものはありません)

!! 無線局の臨時検査

:第七十三条:総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)に派遣し、その無線設備等を検査させる。ただし、当該無線局の発射する電波の質又は空中線電力に係る無線設備の事項以外の事項の検査を行う必要がないと認める無線局については、その無線局に電波の発射を命じて、その発射する電波の質又は空中線電力の検査を行う。
*(の2)総務大臣は、前条第一項の電波の発射の停止を命じたとき、同条第二項の申出があつたとき、無線局のある船舶又は航空機が外国へ出港しようとするとき、その他この法律の施行を確保するため特に必要があるときは、その職員を無線局に派遣し、その無線設備等を検査させることができる。
** 電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認められて電波の発射の停止を命じられたとき
** 電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと申し出があって検査するとき
** 無線機のついた船や飛行機が海外へ向かおうとするとき
** その他特に必要があると認められるとき

(「再免許」とか「指定の変更」などでは'''臨時'''検査は行われない。)

!!! 工学