歩行者免許(案)
「善良ドライバーを守れ!!」と読んでくれた友人と話していた。
友人は「歩行者免許」の実施に大賛成のようだ。(彼もドライバーだし。)
「道路交通法」をよく読んだ事がないのでわからないが、歩行者って切符切られたり罰金取られたりする事ってないの?
別に銭金にこだわるヒガミ根性があるのは否定しないが、道路のルールをきっちり守れないのは車も歩行者も同様に罰せられるべきじゃないのか?
みんながきちんと守って、守れないヤツはきっちり罰せられるのが「ルール」ってもんじゃないのか?
「不良歩行者」を罰せられないのであればそんなルールは役に立たない事になってしまわないのか?
そこで、具体的に「歩行者免許制度」の概要を考えてみた。友人とオモシロ半分に談義した結果なので多少おふざけが入っているが、結構正論だと思うが、どうだろう?
<<< 歩行者免許 概要 >>>
- 対象年齢:6歳以上、上限無し。6歳未満は免許取得1年以上の免許所持者の同行が必要。
- 義務教育小学校1年の段階で授業カリキュラムに「道路交通」という科目を月2時間ほど組み入れ、所定の時間数授業を受ければ免許が取得できるものとする。
- 免許が取得できなかったものは後日公安委員会指定の「歩行者免許講習(1日)」と受ければ取得できる。
- 歩行者免許未取得者が単独で道路を歩行する事はできない。免許取得暦1年以上の免許所持者の同行が必要。
- 自動車免許と同様に「点数制度」を設け、違反をする度に減点と反則金を受けなければならない。
(例)
- 横断歩道はみだし→1点:1000円
- 道路の不正横断→一般道路 1点:1000円 主要国道 3点:5000円
- 歩道外歩行→2点:3000円
- 信号無視→2点:3000円
- 集団迷惑行為→15点:80000円&免許取り消し
- 酒気帯び歩行事故→15点:80000円&一発取り消し
- スピード違反→8点:50000円&免許停止(尚、「飲酒運転」と設けてしまうと実質的な「禁酒令」になってしまうので、事故をしなければよしとする。)
- 点数が無くなった者は、所定の行政処分を受けなければならない(反則金、免許停止、免許取り消し、違反者講習の受講、等)
- 免許を取り消されたものは6歳未満と同様の扱いとする。
- 歩行者免許を失効、もしくは未取得のものは車を運転する事もできない。
- 免許は基本的に3年ごとに更新する。無事故無違反なら5年の「ゴールド歩行者免許」が交付される。
- 「歩行者強制保険」に加入しなくてはならない。でもカッコ悪いのでシールをおでこに張る必要はない。
- 免許状は特に携帯しなくても罰則は無いが、事故・違反の際は後日提出を求められる。
- 「任意保険」に入るかどうかはそれぞれに任せるが、加入しておくのが好ましい。
- 2年に1回「歩検」(車検の歩行者版)を受けて、公道の歩行に適切な歩行者かの認定を受けなければならない。「歩検」を受けていないと公道を歩いてはいけない。
- 何らかの原因で歩行者免許を失って、再発行や行政処分の為に公道を通らなければならないときは「仮免許(有効期限1日)」を交付してもらう事ができる。
- 免許所有者は毎年「歩行者税」「重量税」を払わなければならない。
……と、まあこんなもんかな?
他には「改造車とかってどんなの?」とか「歩行者の暴走行為ってどんなの?」とか「若葉マークとかシルバーマークも義務付けたら?」とか色々な意見が出た。
一番のポイントは「義務教育中に取得できる」事である。
これならば誰でも講習を受けることができ、免許を取得することができる。
もちろん免許を持っていれば、悪い事をするのは「知りませんでした」で済まないから、処罰できるわけだ。
これで「不良歩行者」をビシバシ取り締まる事ができるわけだ。(w
早くこれを実施して「歩行者ねずみ取り」をやって欲しいものだ。
もちろんこの案は「自転車運転免許」として応用する事もできるわけだ……。
まあ、免許制度なんか作られないように、善良な「歩行」をするように心がけてくれ!
ドライバーは一応交通ルールを守らなければいけないんだから。
最終更新日時:最終更新時間:2005年08月02日 12時13分22秒
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